ガイドライン対訳 3.2.1 許容される行為 (vii) アプリ内課金以外の方法での金銭授受

中間マージンを取らないならApp内課金以外での贈与はOK
金銭授受の間にデジタルコンテンツやサービスを経由する場合はApp内課金を使用する必要がある。

原文
(vii) Apps may enable individual users to give a monetary gift to another individual without using in-app purchase, provided that (a) the gift is a completely optional choice by the giver, and (b) 100% of the funds go to the receiver of the gift. However, a gift that is connected to or associated at any point in time with receiving digital content or services must use in-app purchase.

公式翻訳
(vii)Appでは、ユーザーがApp内課金以外の方法で別のユーザーに金銭を贈与できるようにすることができる。
これは、(a)贈与の有無は贈り手側が決定できるものとし、かつ(b)受け手側がその金銭の100%を受け取る場合に限る。
ただし、その金銭が、受け手側に渡る際のどの段階においても、デジタルコンテンツやサービスを経由するか、デジタルコンテンツやサービスの提供と関連付けられている場合は、必ずApp内課金を使用する必要があります。

Google翻訳
(vii)アプリは、(a)贈り主が贈り主によって完全に選択可能な選択であり、(b)100%の払い戻しが行われた場合、アプリケーションはアプリ内購入を使わずに別の個人に贈り物を与えることができる贈り物の受信者。ただし、デジタルコンテンツやサービスを受信することによって、いつでも接続されているか関連付けられているギフトは、アプリ内購入を使用する必要があります。

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