ガイドライン対訳 3.2.1 許容される行為 (ii) 他社製アプリの表示と推奨

許可を受けた特定用途のために他社製アプリを表示・推奨すること、はOK
ただし、アプリは独自の機能をしっかり持つこと。
(訳注 ちょっと実例が見つけられませんでした)

原文
(ii) Displaying or recommending a collection of third party apps that are designed for a specific approved need (e.g. health management, aviation, accessibility). Your app should provide robust editorial content so that it doesn’t seem like a mere storefront.


robust しっかりとした、ロバスト
mere 単なる
storefront 店頭

公式翻訳
(ii)許可を得た特定の用途(健康管理、航空、アクセシビリティなど)のために作成された他社製Appを表示または推奨する。単なる店舗のようにしないため、Appではしっかりとした独自のコンテンツを提供する必要があります。

Google翻訳
(ii)特定の承認されたニーズ(例えば、健康管理、航空、アクセシビリティ)のために設計された第三者のアプリケーションのコレクションを表示または推奨すること。あなたのアプリは単なる店頭のように見えないように堅牢な編集コンテンツを提供する必要があります。

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