ガイドライン対訳 3.1.5(iv)ICO イニシャルコインオファリング

仮想通貨を取り扱えるのは、基本的に金融機関だけ。個人は無理。

ICO、暗号通貨の先物取引、暗号証券、それらの取扱は金融機関のみ。

原文
(iv) Initial Coin Offerings:
Apps facilitating Initial Coin Offerings (“ICOs”), cryptocurrency futures trading, and other crypto-securities or quasi-securities trading must come from established banks, securities firms, futures commission merchants (“FCM”), or other approved financial institutions and must comply with all applicable law.

cryptocurrency futures trading 暗号通貨の先物取引
established 認められた、定評のある、
comply 応じる、沿う、従う

ICO イニシャルコインオファリング 資金調達のために仮想通貨を発行すること
WikipediaによるICOの解説

 

公式翻訳
(iv)イニシャルコインオファリング:イニシャルコインオファリング(ICO)、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準証券による取引を行うAppは、既存の銀行、証券会社、先物取引業者(FCM)、またはその他の承認された金融機関のみ提供することができます。またそうしたAppは、適用されるすべての法令に準拠している必要があります。

Google翻訳
(iv)イニシャル・コイン・オファーリング:イニシャル・コイン・オファリング(「ICO」)、暗号化先物取引、および他の暗号証券または準証券取引を促進するアプリケーションは、確立された銀行、証券会社、先物手数料商人(FCM)適用されるすべての法律を遵守しなければなりません。

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